心和流武術練成会 会員資格について

会員要件

1、日本国籍及び日本国の同盟国・準同盟国の国籍を有する者、又は師範会が特別に入会を認めた者

2、年齢満15歳以上の者

欠格事項

以下の者は当流武術練成会の会員資格がありません。

1、日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者

2、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者

3、精神障害若しくは発作による意識障害をもたらしその他武具類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気にかかっている者

4、アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

5、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者

6、ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条第2項に規定するストーカー行為をし、同法第4条第1項の規定による警告を受け、又は同法第5条第1項の規定による命令を受け、若しくは同法第5条第9項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分を受けたいずれかの日から5年を経過していない者

7、その他、公共の安全を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(例:反社会勢力構成員等)

8、武術稽古を目的とせず、当流の会員限定情報のみを目的とする者

9、その他、当流の活動を阻害する者、当流の武名を恥ずかしめる言動・素行の者と師範会で決議された者

機密保持契約(NDA契約)

第1条(目的)
本契約は心和流武術練成会 会員(以下「会員」という)が、心和流武術練成会が主催するWEBサービス、稽古会その他事業(以下「本件」という)において、開示された情報(以下「機密情報」という)について遵守しなければならない守秘義務を定める事を目的とする。

第2条(機密情報)
本契約における「機密情報」とは本件で「会員限定」「秘」「部外秘」「極秘」「秘伝」「極意」として開示された内容を言う。
なお、次の各号に該当することを会員が証明出来るものについては「機密情報」から除かれるものとする。
・開示された時点で公知であった情報および、開示の後に会員の過失ではなく公知となった情報。
・行政府、裁判所等公的権力によって開示された情報。
・開示の時点で会員自身が既に保有していた情報、および開示の後に第三者から入手した情報。
ただし、会員は各号に該当のある場合でも極力秘密の拡散を阻止するよう務める事とする。

第3条(機密保持)
会員は、「機密情報」の不正利用、流布、無断公開しないよう慎重に扱うものとする。
会員は、「機密情報」を無断複製してはならない。
本契約に基づく機密保持義務は、「機密情報」は退会後も存続するものとする。

第4条(裁判管轄)
本契約に関する一切の訴訟については、横浜地方裁判所を第1審の専属管轄裁判所とする。

第5条(協議)
本契約に定めのない事項については会員と心和流武術練成会が協議の上、これを決定する。

第6条(本契約の変更)
心和流武術練成会は、本規約を変更できるものとします。本契約を変更した場合には、会員に当該変更内容を登録されたメールアドレスへ通知するものとし、通知後一ヶ月までに退会の手続をとらなかった場合には、会員は、本規約の変更に同意したものとみなします。

自己責任に関する誓約書

私は、心和流武術練成会に参加するにあたり、次のことを誓約します。

私は心和流武術練成会の稽古会等行事の参加、および自主稽古等において、武術稽古の危険性を十分に理解したうえで、自分自身の身の安全の確保と、他人及び他人の財産への危害防止義務が自らにあることを理解し、安全管理を怠らない事を誓います。

私の故意もしくは過失、および偶発的に発生する事故や怪我、他人への危害、他人の財産の棄損に伴う損害賠償の全ての責任は、私の自己責任であり、心和流武術練成会及びその指導者、他の会員は一切の責任を負いません。

心和流武術練成会に参加する事で得た情報、および武術を利用した結果に関わる一切の責任は、私の自己責任であり、心和流武術練成会及びその指導者、他の会員は一切の責任を負いません。

私が心和流武術練成会に参加する事を原因として、心和流武術練成会及びその指導者、他の会員が第三者からクレームや訴訟を受けた場合には、全て私が責任を持って解決するものとし、心和流武術練成会及びその指導者、他の会員には一切の損害又は損失を負担させません、仮に心和流武術練成会及びその指導者、他の会員に損害又は損失が発生した場合には、私がこれを補償します。